労働審判手続とは
労働審判制度は、原則として、3回以内で、労使の紛争を解決する制度です。
公平中立な労働審判委員会が、申立人と相手方の主張・立証を踏まえ、調停案を提案したり、労働審判を下します。
約80%の紛争が、労働審判制度の中で、解決されています。
【労働審判概要図】(首相官邸HPより抜粋)
⇒こちらです。
労働審判手続の件数
労働審判手続の申立件数の推移
⇒令和3年度の、労働審判手続の新規受理件数は、3609件です。
(参考:https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/001005117.pdf)
労働審判手続の運用状況
労働審判手続では、コロナ禍前の2018年度までは約7割の事案が3か月以内に終結しています。
(2020年度も9割弱の事案が半年以内に終結)
(参考:https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/001005117.pdf)
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