労働審判手続の概要は?

労働審判手続とは

労働審判制度は、原則として、3回以内で、労使の紛争を解決する制度です。
公平中立な労働審判委員会が、申立人と相手方の主張・立証を踏まえ、調停案を提案したり、労働審判を下します。

約80%の紛争が、労働審判制度の中で、解決されています。

【労働審判概要図】(首相官邸HPより抜粋)
こちらです。

労働審判手続の件数

労働審判手続の申立件数の推移

⇒令和3年度の、労働審判手続の新規受理件数は、3609件です。

(参考:https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/001005117.pdf)

労働審判手続の運用状況

労働審判手続では、コロナ禍前の2018年度までは約7割の事案が3か月以内に終結しています。
(2020年度も9割弱の事案が半年以内に終結)

(参考:https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/001005117.pdf)


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この記事を書いた人

 弁護士歴20年超。四大事務所で培った訴訟対応力で、深刻な労働紛争や企業法務トラブルを解決。その知見を、トラブルを未然に防ぐ『予防法務』と『戦略法務』に転換します。
 社労士の先生方との連携を重視し、社労士の先生方が築く盤石な労務管理を、法的紛争リスクの観点から補強。トラブル発生時の初動の誤りが致命傷になる前に、最高水準のリーガルサービスで迅速かつ的確に対応し、経営のあらゆる法的リスクから貴社を守ります。顧問先110社超の実績で、貴社の持続的成長をサポートします。
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