労働審判手続は、弁護士なし、でも良いか?

結論としては、労働審判手続きを申し立てられた企業は、弁護士に委任すべきです。

理由は、

1、そもそも、答弁書の書き方が、わからない

2、労働審判手続きの第1回期日に、誰が行くべきか、がわからない

3、労働審判手続きの第1回期日に、何を持参すべきか、がわからない

4、労働審判手続きの第1回期日に、労働審判委員会が、何を言っているのか、がわからない

5、労働審判手続きの第1回期日以降、何をすべきか、がわからない

など、わからないことだらけ、だからです。

裁判所は、公平中立ですので、企業を助けてくれるわけでもありません。

気が付いたら、不利な結果になっていた、ということも、十分あり得ます。

そのため、企業としては、弁護士に相談することが、きわめて重要です。

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この記事を書いた人

 弁護士歴20年超。四大事務所で培った訴訟対応力で、深刻な労働紛争や企業法務トラブルを解決。その知見を、トラブルを未然に防ぐ『予防法務』と『戦略法務』に転換します。
 社労士の先生方との連携を重視し、社労士の先生方が築く盤石な労務管理を、法的紛争リスクの観点から補強。トラブル発生時の初動の誤りが致命傷になる前に、最高水準のリーガルサービスで迅速かつ的確に対応し、経営のあらゆる法的リスクから貴社を守ります。顧問先110社超の実績で、貴社の持続的成長をサポートします。
 単なる法律論ではなく、貴社のビジネス実態に即した実践的な解決策を提示し、経営の頼れる相談相手として伴走します。

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