労働審判手続き:心証が悪いのは、どんな場合か?

労働審判手続きにおいて、企業としては、労働審判委員会に対し、良い心証を持ってもらいたいもの、です。

労働審判手続きでの良い対応、については、すでに記事を書いておりますので、

ここでは、その逆を説明したいと思います。

目次

労働審判手続きでの心証が悪い❶:答弁書が、わかりにくい、必要な記述がない

労働審判委員会の心証は、第1回期日で決まること多いです。

そのため、使用者側は、労働審判委員会の心証が悪くならないよう、手間と時間をかけ、より良い答弁書を提出すべきです。

労働審判手続きでの心証が悪い❷:証拠が、不足している

いくら答弁書が充実していても、証拠がなければ、労働審判委員会を説得することは、できません。労働審判委員会に悪い心証を持たれないため、証拠を探し、提出することが重要です。

労働審判手続きでの心証が悪い❸:期日での問答が適切でない

第1回期日において、労働審判委員会は、使用者側に数多くの質問をしてきます。

この質問に対し、スムーズに回答できないと、労働審判委員会は、「本当に、答弁書に書いてある事実は、存在したのか?」と疑念を持ち、心証が悪くなる可能性があります。

まとめ:専門家のサポートは必須

以上のとおり、労働審判委員会の心証が悪くなってしまう場合の代表例を解説しました。ただ、上記以外にも、様々な注意点があります。そのため、もし、企業が、労働審判手続きを申し立てられた場合、労働審判手続きについて経験豊富な弁護士の助言を得るべきです。

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